2006.10.18 : 平成17年度_各会計決算特別委員会第3分科会(第3号)
◯尾崎委員
私は、都営住宅の管理について何点かお伺いをさせていただきます。 決算説明書を見ますと、都営住宅等の管理には、住宅管理費として、平成十七年に約三百五十億円を超える金額が支出をされております。安全管理の視点から見ますと、昨今では非常に物騒な事件が多発をしておりまして、こうした世情においてこれだけの金額が支出をされていることから見ても、多数の住民が暮らす場所である都営住宅は、都民の居住面でのセーフティーネットとして、より一層機能の強化が求められていると考えております。 一方、住民の日常生活の場であることから、快適な生活の場としての良好なコミュニティ形成への配慮が必要と考えているんですが、そこでまず、都営住宅に住む住民同士の良好なコミュニティ形成に向け、都は管理運営方法も含め、どのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
都営住宅における良好なコミュニティの形成につきましては、自治会など居住者による自主的な活動が重要な役割を担っていると考えております。 このため、団地には、集会所や公園など居住者の交流の場となる施設を設置するとともに、団地の維持管理などを通じまして、日ごろから自治会等と連携を密にするなどの取り組みを行っております。
◯尾崎委員
これは都営住宅に限ったことではないんですけれども、一般的に、近隣関係においてさまざまなトラブルが起こることが多々あると思います。都営住宅の近隣居住者同士のトラブルは、昨年一年間でどのくらい発生をしているのか。また、その把握方法をお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
近隣居住者間のトラブルにつきましては、居住者や自治会などから東京都住宅供給公社の十七カ所の窓口センターなどに寄せられた相談により把握しておりまして、その件数は、平成十七年度で約二百四十件でございます。
◯尾崎委員
こうした近隣関係に関するトラブルについては、通常どのように対応しているのかお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
近隣居住者間のトラブルにはさまざまなものがございますが、一般的には、相談を受けますと、事実を確認するため、現地で状況を調査の上、相談者、原因者や関係する近隣居住者から事情をお聞きいたします。その上で、原因者への指導、双方の話し合いの場の設定や自治会等への仲裁の依頼など、状況に応じた対応を行っております。
◯尾崎委員
これはちょっと、私が先日聞いた話なんですけれども、私のところの調布市内の都営住宅の近隣居住者間で、ある世帯の居住者が、別の世帯の居住者から一方的に暴力を振るわれたというケースがあったわけです。この人は住んでいて、上の人が、奥さんがいない間に不法侵入をして、子どもに暴力を振るって殴ったというケースだったんですけれども、暴力を振るった方は、精神的にも非常に不安定なところがあるように思われるんですが、これは明らかに犯罪行為でありまして、これは警察に頼る方法しかないのかもしれないと思っております。 ただ、このような場合に、暴力を受けた方は、いつ何どき、また同じようなことがあるかもしれない、そこには住み続けたくない、すぐにでも引っ越しをしたいと、そう考えるのが妥当であると思います。 そこでお伺いをいたしますが、近隣との対人関係でのトラブルによって、都営住宅入居者が住居変更を行うことは認められるのかどうか、お伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
住宅変更は、世帯人員の増加により住宅が狭くなった場合や、高齢などにより階段の昇降が困難になった場合など、建物の構造上、当該住宅に住み続けることが困難な場合に、他の住宅への変更を認めるものでございます。 近隣居住者間のトラブルにつきましては、トラブルの自主的な解決が望ましいことから、原則として住宅変更は認めておりません。 暴力行為につきましては、基本的には警察が解決するべき問題と考えますが、このような場合、特別な事情であると判断する場合には、例外的に住宅変更を認めることもございます。
◯尾崎委員
確かに、すべての対人関係のトラブルに一々対応していたら、その際の住居変更を認めていたら、これは許容範囲を超えてしまって対応し切れないのは私も理解をしております。ただ、今、私がいったようなケースは暴力行為を伴うものですから、緊急避難の必要性は極めて高いと考えます。 今後、似たようなケースは起こり得るはずでありますし、そこで、緊急避難的な住宅変更について、具体的な取り扱いの手順などについてお伺いするのと、また、ことし三月の第一回定例会で、都営住宅の入居要件として、DV被害者の受け入れを認めるような条例改正が行われたわけであります。今のような時代では、犯罪被害者保護に対する社会的理解も進みつつありますから、このような流れからも、優先的な入居を犯罪被害者にも拡大すべきと考えるが、あわせて見解をお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
近隣居住者間の暴力行為を伴うトラブルによる住宅変更につきましては、暴力行為が行われたという事実を被害届などで確認の上、被害状況や本人の意向を踏まえまして、空き家の発生状況を勘案しながら個別に対応しております。 また、犯罪被害者の都営住宅への優先入居につきましては、東京都住宅政策審議会の答申を踏まえ、現在、犯罪被害者の認定方法などにつきまして検討しているところでございます。
◯尾崎委員
ぜひお願いしたいんですけれども、先ほども申し上げましたとおり、被害者の方は、暴力を受けた時点から、すぐにでも引っ越したいと考えるのは普通であります。都市整備局が配布している住宅変更のしおりには、原則として、隣人関係のトラブルを要因とした緊急避難は認められないとうたっているんですが、この暴力行為のあった場合というのは、明らかに単なるトラブルの領域を逸脱していると考えております。こうしたことを十分考慮していただき、先ほど答弁のあった、ケース・バイ・ケースでいろんな対応があるでしょうが、緊急避難の措置をとる際には迅速かつ柔軟な対応をしていただきたいということを要望し、次の質問に移らせていただきます。 現在、私のところの調布市で、深大寺の上ノ原地区の明治大学グラウンド跡地というのがあるんですが、ここで民間事業者による大規模なマンション開発が行われております。この開発区域の周辺道路の整備について、何点かお伺いいたします。 この上ノ原地区は、都市計画道路の整備が、調布市内の他の地域と比べても非常におくれておりまして、この地区都市基盤は非常に十分とはいいがたい状況にあるわけです。また、開発区域周辺には三つの小中学校が点在をしておりまして、周辺道路は生徒の通学路になっております。このため、地域の住民より、今回の開発に伴い、周辺道路の歩道整備など安全対策が求められている状況であります。 一方で、開発予定地の東側を通る予定の都市計画道路調布三・四・一八号線は、本年四月に公表された多摩地域における都市計画道路の整備方針において、今後十年間に東京都により優先的に整備すべき路線として位置づけられたところであるんですけれども、事業着手には少し時間を要するように聞いております。 こうした状況において、今回の開発区域の東側にある都営住宅柴崎二丁目アパートの敷地内には、都市計画道路調布三・四・一八号線の計画予定地が空き地の状態で確保されておりまして、その用地の管理は、平成十七年度の東京都都営住宅等事業会計決算の東京都住宅供給公社委託の中で実施をしていると聞いております。 そこで、この都営住宅の柴崎二丁目アパート内の都市計画道路予定地の道路としての暫定利用の可能性について見解をお伺いいたします。
◯清水参事
都営柴崎二丁目アパートの建てかえに当たりましては、敷地の西側に都市計画道路の予定地を確保いたしまして、現在、その用地は更地として管理してございます。 この都市計画道路予定地部分の道路としての暫定利用につきましては、今後、地元市などと調整をしていきます。
◯尾崎委員
ぜひ早急に調整をしていただいて、実現をしていただきたいと思います。 このアパートの敷地の北側の調布市の道路の拡幅整備についても、グラウンド跡地の開発が進んでおりますから、歩行者の歩車道分離というんですか、この安全確保などのため、近隣住民からも非常に早期整備の要望が上がっているわけであります。 この市道の整備の実現に向けた対応について見解をお伺いいたします。
◯清水参事
都営住宅の建てかえに当たりまして、敷地の西側と同様、北側にも市道拡幅のための用地を確保いたしまして、現在、その用地は、仮設の通学路として、市に対して暫定的に使用許可をしております。 この市道の拡幅整備につきましては、引き続き、市と調整していきます。
◯尾崎委員
調布市は、交通不便地域の解消を目的に、今、東京都も調布保谷線とか、南北路線の渋滞解消などいろいろやってもらっているんですが、この上ノ原地区から坂を南下したところを通る佐須街道というのがあるんですけれども、これと都市計画道路調布三・四・一八号線の計画線が交差をする場所に折り返し場を暫定的に設けまして、調布駅と結ぶコミュニティバスの運行を十月から開始いたしております。今後も、この道路の整備にあわせて、北側の上ノ原地区へのバス路線の延伸を計画していると聞いております。 そこで、地域住民の交通利便性の向上のためにも、優先整備路線であるこの都市計画道路調布三・四・一八号線の早期整備を強く要望いたしまして、私の一連の質問を終わります。
私は、都営住宅の管理について何点かお伺いをさせていただきます。 決算説明書を見ますと、都営住宅等の管理には、住宅管理費として、平成十七年に約三百五十億円を超える金額が支出をされております。安全管理の視点から見ますと、昨今では非常に物騒な事件が多発をしておりまして、こうした世情においてこれだけの金額が支出をされていることから見ても、多数の住民が暮らす場所である都営住宅は、都民の居住面でのセーフティーネットとして、より一層機能の強化が求められていると考えております。 一方、住民の日常生活の場であることから、快適な生活の場としての良好なコミュニティ形成への配慮が必要と考えているんですが、そこでまず、都営住宅に住む住民同士の良好なコミュニティ形成に向け、都は管理運営方法も含め、どのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
都営住宅における良好なコミュニティの形成につきましては、自治会など居住者による自主的な活動が重要な役割を担っていると考えております。 このため、団地には、集会所や公園など居住者の交流の場となる施設を設置するとともに、団地の維持管理などを通じまして、日ごろから自治会等と連携を密にするなどの取り組みを行っております。
◯尾崎委員
これは都営住宅に限ったことではないんですけれども、一般的に、近隣関係においてさまざまなトラブルが起こることが多々あると思います。都営住宅の近隣居住者同士のトラブルは、昨年一年間でどのくらい発生をしているのか。また、その把握方法をお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
近隣居住者間のトラブルにつきましては、居住者や自治会などから東京都住宅供給公社の十七カ所の窓口センターなどに寄せられた相談により把握しておりまして、その件数は、平成十七年度で約二百四十件でございます。
◯尾崎委員
こうした近隣関係に関するトラブルについては、通常どのように対応しているのかお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
近隣居住者間のトラブルにはさまざまなものがございますが、一般的には、相談を受けますと、事実を確認するため、現地で状況を調査の上、相談者、原因者や関係する近隣居住者から事情をお聞きいたします。その上で、原因者への指導、双方の話し合いの場の設定や自治会等への仲裁の依頼など、状況に応じた対応を行っております。
◯尾崎委員
これはちょっと、私が先日聞いた話なんですけれども、私のところの調布市内の都営住宅の近隣居住者間で、ある世帯の居住者が、別の世帯の居住者から一方的に暴力を振るわれたというケースがあったわけです。この人は住んでいて、上の人が、奥さんがいない間に不法侵入をして、子どもに暴力を振るって殴ったというケースだったんですけれども、暴力を振るった方は、精神的にも非常に不安定なところがあるように思われるんですが、これは明らかに犯罪行為でありまして、これは警察に頼る方法しかないのかもしれないと思っております。 ただ、このような場合に、暴力を受けた方は、いつ何どき、また同じようなことがあるかもしれない、そこには住み続けたくない、すぐにでも引っ越しをしたいと、そう考えるのが妥当であると思います。 そこでお伺いをいたしますが、近隣との対人関係でのトラブルによって、都営住宅入居者が住居変更を行うことは認められるのかどうか、お伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
住宅変更は、世帯人員の増加により住宅が狭くなった場合や、高齢などにより階段の昇降が困難になった場合など、建物の構造上、当該住宅に住み続けることが困難な場合に、他の住宅への変更を認めるものでございます。 近隣居住者間のトラブルにつきましては、トラブルの自主的な解決が望ましいことから、原則として住宅変更は認めておりません。 暴力行為につきましては、基本的には警察が解決するべき問題と考えますが、このような場合、特別な事情であると判断する場合には、例外的に住宅変更を認めることもございます。
◯尾崎委員
確かに、すべての対人関係のトラブルに一々対応していたら、その際の住居変更を認めていたら、これは許容範囲を超えてしまって対応し切れないのは私も理解をしております。ただ、今、私がいったようなケースは暴力行為を伴うものですから、緊急避難の必要性は極めて高いと考えます。 今後、似たようなケースは起こり得るはずでありますし、そこで、緊急避難的な住宅変更について、具体的な取り扱いの手順などについてお伺いするのと、また、ことし三月の第一回定例会で、都営住宅の入居要件として、DV被害者の受け入れを認めるような条例改正が行われたわけであります。今のような時代では、犯罪被害者保護に対する社会的理解も進みつつありますから、このような流れからも、優先的な入居を犯罪被害者にも拡大すべきと考えるが、あわせて見解をお伺いいたします。
◯小林都営住宅経営部長
近隣居住者間の暴力行為を伴うトラブルによる住宅変更につきましては、暴力行為が行われたという事実を被害届などで確認の上、被害状況や本人の意向を踏まえまして、空き家の発生状況を勘案しながら個別に対応しております。 また、犯罪被害者の都営住宅への優先入居につきましては、東京都住宅政策審議会の答申を踏まえ、現在、犯罪被害者の認定方法などにつきまして検討しているところでございます。
◯尾崎委員
ぜひお願いしたいんですけれども、先ほども申し上げましたとおり、被害者の方は、暴力を受けた時点から、すぐにでも引っ越したいと考えるのは普通であります。都市整備局が配布している住宅変更のしおりには、原則として、隣人関係のトラブルを要因とした緊急避難は認められないとうたっているんですが、この暴力行為のあった場合というのは、明らかに単なるトラブルの領域を逸脱していると考えております。こうしたことを十分考慮していただき、先ほど答弁のあった、ケース・バイ・ケースでいろんな対応があるでしょうが、緊急避難の措置をとる際には迅速かつ柔軟な対応をしていただきたいということを要望し、次の質問に移らせていただきます。 現在、私のところの調布市で、深大寺の上ノ原地区の明治大学グラウンド跡地というのがあるんですが、ここで民間事業者による大規模なマンション開発が行われております。この開発区域の周辺道路の整備について、何点かお伺いいたします。 この上ノ原地区は、都市計画道路の整備が、調布市内の他の地域と比べても非常におくれておりまして、この地区都市基盤は非常に十分とはいいがたい状況にあるわけです。また、開発区域周辺には三つの小中学校が点在をしておりまして、周辺道路は生徒の通学路になっております。このため、地域の住民より、今回の開発に伴い、周辺道路の歩道整備など安全対策が求められている状況であります。 一方で、開発予定地の東側を通る予定の都市計画道路調布三・四・一八号線は、本年四月に公表された多摩地域における都市計画道路の整備方針において、今後十年間に東京都により優先的に整備すべき路線として位置づけられたところであるんですけれども、事業着手には少し時間を要するように聞いております。 こうした状況において、今回の開発区域の東側にある都営住宅柴崎二丁目アパートの敷地内には、都市計画道路調布三・四・一八号線の計画予定地が空き地の状態で確保されておりまして、その用地の管理は、平成十七年度の東京都都営住宅等事業会計決算の東京都住宅供給公社委託の中で実施をしていると聞いております。 そこで、この都営住宅の柴崎二丁目アパート内の都市計画道路予定地の道路としての暫定利用の可能性について見解をお伺いいたします。
◯清水参事
都営柴崎二丁目アパートの建てかえに当たりましては、敷地の西側に都市計画道路の予定地を確保いたしまして、現在、その用地は更地として管理してございます。 この都市計画道路予定地部分の道路としての暫定利用につきましては、今後、地元市などと調整をしていきます。
◯尾崎委員
ぜひ早急に調整をしていただいて、実現をしていただきたいと思います。 このアパートの敷地の北側の調布市の道路の拡幅整備についても、グラウンド跡地の開発が進んでおりますから、歩行者の歩車道分離というんですか、この安全確保などのため、近隣住民からも非常に早期整備の要望が上がっているわけであります。 この市道の整備の実現に向けた対応について見解をお伺いいたします。
◯清水参事
都営住宅の建てかえに当たりまして、敷地の西側と同様、北側にも市道拡幅のための用地を確保いたしまして、現在、その用地は、仮設の通学路として、市に対して暫定的に使用許可をしております。 この市道の拡幅整備につきましては、引き続き、市と調整していきます。
◯尾崎委員
調布市は、交通不便地域の解消を目的に、今、東京都も調布保谷線とか、南北路線の渋滞解消などいろいろやってもらっているんですが、この上ノ原地区から坂を南下したところを通る佐須街道というのがあるんですけれども、これと都市計画道路調布三・四・一八号線の計画線が交差をする場所に折り返し場を暫定的に設けまして、調布駅と結ぶコミュニティバスの運行を十月から開始いたしております。今後も、この道路の整備にあわせて、北側の上ノ原地区へのバス路線の延伸を計画していると聞いております。 そこで、地域住民の交通利便性の向上のためにも、優先整備路線であるこの都市計画道路調布三・四・一八号線の早期整備を強く要望いたしまして、私の一連の質問を終わります。