2010.12.08  本会議 一般質問
尾崎大介議員
ozakidaisuke









〇七十三番(尾崎大介君)

まず最初に、多摩の森林について何点かお伺いいたします。
最近マスコミ等でも取り上げられた、外資による森林の購入問題ですが、民間シンクタンク東京財団の、グローバル化する国土資源と土地制度の盲点という報告書によると、埼玉や山梨、長野、岡山県など全国各地の水源に近い山林について、中国などの外国資本が買収の打診をしてきているという結果が報告をされております。
これは九月にNHKの「クローズアップ現代」でも取り上げられ、既成事実として全国に周知をされました。
こうしたことを受け、国が調査に乗り出し、また北海道では道で独自の調査を行い、外国企業、個人による道内の林地所有は三十三カ所、計八百二十ヘクタールという結果を公表しております。
都においても、多摩地域に私有林四万ヘクタール、都有林一万ヘクタール、合わせて五・二万ヘクタールという豊かな森林を抱えており、この外資による森林購入問題は人ごとではありません。
外資が日本の森林を購入する動機は明らかではありませんが、直接的には森林が不当に安いのと、木材とは関連のない山林原野を購入しているケースは、水源あるいは吸収源を求めているのではないかと考えるのが自然であります。
現行の法律では、山林の売買実態を把握すること自体が極めて難しく、現在、都市計画区域外の一ヘクタール以上の土地売買については、国土利用計画法により、都道府県知事へ契約締結後二週間以内の事後届け出が義務づけられております。
農地の売買については農地法により一定の転売規制がありますが、森林にはそうした規制はなく、売り方、買い方の二者間の合意だけで売買は成立してしまいます。
私有林の二割程度である保安林以外であれば、開発規制も実質的にはほとんどないのが現状であります。
そもそも森林は保安林や水源林としての役割があり、国土の保全、住民の命を守る大きな財産であります。
それが、このような法整備の不備もあり、結果として外資に乱購買されているとすれば、水源すなわち生命存在の基本となる水にかかわることだけにゆゆしき問題であります。
また、二〇一三年の京都議定書約束履行期限以降の主要な二酸化炭素吸収源としての森林ビジネスも世界的に拡大をしております。東京都の試算によれば、年間三十万トンの吸収源としており、生命、産業という側面からも、森林の持つ重要なポテンシャルを守る必要があるわけであります。
東京都としては、この外資による森林購入問題の実態を調査され、その結果、一ヘクタール以上の山林売買の事例はないとのことでありますけれども、一ヘクタール未満の山林に関しては調査方法がないことや、林野庁もどの程度の調査報告を都道府県に対して求めているのか明確でない中で、この作業を行っていくことが大変であるということは理解できます。
しかし、仮に外資が先ほど述べた水源、吸収源を求めて山林を購入しているなら、法の抜け道である一ヘクタール未満の土地に目をつけるであろうことは想像にかたくありません。そもそも、東京において一ヘクタール未満の山林所有者は全体の約六〇%でありますので、一ヘクタール以上の売買事例がないのは、こうした理由も含まれていると思います。
北海道では、先ほど述べた森林売買にかかわる現在の法整備の不備を、二〇一一年中に森林土地取引に事前届け出を求めるとして、みずからの条例制定を検討し、外資による森林購入の対策を行うとしております。
さらに、一ヘクタール未満の土地についても売買契約前の届け出を求め、問題があれば審査、そして知事が勧告をすることも検討していると聞いております。
また、埼玉県でも知事みずからが、国の調査依頼だけでは不十分だとし、県独自の調査を進めていくというように聞いております。
こうしたことからも、例えば、土地台帳による調査を市町村とも連携しながら進めていくなど、我が国の模範的立場でもある首都東京として今後どのような対策を考えるのか、お伺いいたします。
次に、この問題に関連し、本年六月に導入された民有林購入モデル事業についてお伺いいたします。
本事業は、多摩川上流の水源林について、荒廃した民有林を購入し適正に管理することで水道水源林の機能を最大限発揮できるようと導入された事業と聞いております。
現在の小規模林を持つ所有者の多くは、高齢化や林地面積の小ささから森林整備が放置されており、このような小規模林は整備もままならず、木材需要を生み出す具体的な展望も見えない。
こうしたことから荒廃した森林を招く結果ともなっていることを考えれば、的を射た事業と評価をできるものであり、本事業導入による私有林の公有林化は大変望ましいものであります。
現在の景気状況や経済情勢から見て、山林の所有者の中には、山を売りたい、高く買ってくれるなら外資でもよいという考えもあり、そこを外資につけ込まれ、一ヘクタール当たり十万でも売買されているということも聞いております。
森林総合研究所、平成十八年の調査では、森林売買価格は、北海道、東北、関東、そして九州では一ヘクタール当たり五十万円以下、北陸、中部、中国、近畿、四国では一ヘクタール当たり百万円以下という結果が出ています。
森林ということでは、東京都の水源地域でも同程度の価格であると考えられます。
仮に、このような価格で公的機関が購入となれば、山主も、先祖代々の山を縁もゆかりもない外資に売買することは心情的にもあり得ないと思われ、本事業は、水源確保という大きな目的の推進であり、今後どのように展開をしていくのか、また、購入という同じ行為ながら、外資購入との違いを山主に積極的に説明すべきと思いますが、所見をお伺いいたします。 水源付近の山林が外資に乱購買され、主体が外資に移っていけば、本来果たすべき機能を失うとも限りません。これは単に環境破壊とかの観点から申しているわけではなく、国土保全の根本的な対策は、本来国が行っていかなくてはならないことは十分認識をしておりますが、現状の法制度の不備を理由に手をこまねくことがあってはならないと考えます。 森林を含めた国土の売買の制限については最重要課題だということを国に対して求めていくとともに、本問題については、森林行政の縦割りの弊害が出ているといわざるを得ませんが、長期的な視点に立ち、東京都が率先して森林の持つ多機能、多面的なポテンシャルを生かすことが重要課題ととらえ、対策を立てていくべきと考えますが、知事の見解をお伺いし、次の質問に移ります。 最近の農業に対する都民の関心は、単に趣味的な領域を超え、みずから安心・安全な農作物を生産し、また農作物への知識も相当深まっております。また、近年は若い人の農業体験は急増しており、将来的な農業として、農業を志向する人も増加しております。 一方、東京には多摩地域に六千ヘクタールの農地があり、文字どおり地産地消を実現できる環境にあります。そこで、東京の若い人を活用した農業振興策に新しい考えの導入が必要であると考えます。東京都の農業振興策の基本計画としては、平成十三年の東京農業振興プラン以降策定されておりませんが、今後の策定方針はあるのか、お伺いいたします。 また、農業の若年就業者数を上げる方策として、やる気のある若者に対して休耕地等の貸与制度などを考えられないのか、お伺いいたします。 最近アメリカにおいては、地域のコミュニティに支持された農業という意味のCSAという新しい農業のシステムが各州に広がりを見せております。最近の都市部消費者の農産物に対する要望、すなわち有機栽培、減・無農薬栽培、珍しい野菜等は根強い需要があります。 一方、東京都は、東京都環境保全型農業推進基本方針、また東京都有機農業推進計画を進めておりますが、これらの都市需要と東京の意欲的、先進的な農業推進計画を結びつけて運営管理できるような仕組みができれば理想的だと思われます。いいかえれば、地産地消地の実現策として、多摩地域でのCSAの導入は考えられないのか、お伺いいたします。
次に、経済的弱者を相手にしたいわゆる貧困ビジネスについてお伺いいたします。
貧困ビジネスという言葉が出てきたのは、昨年のちょうど今ごろであります。最近ではマスコミの報道もいっときほどは騒がれなくなりましたが、では貧困ビジネスが減少したかというとそうではなく、ますます手が込み入り、巧妙になってきたといえます。
特に最近は、医療扶助などの公的扶助を利用した貧困ビジネスの増加も著しく、この背景はかなり複雑で、大きくは昨今の経済情勢がその主因ともいえますが、ある意味では、直接の被害者だけではなく、行政当局も間接的な被害者という側面は否めません。
とはいえ、社会的弱者に対する支援は行政当局の任務であり、使命でもあります。
いわゆる富裕層と貧困層という二極化した階層社会となった今日、市場も、富裕層対象ビジネスと貧困層対象ビジネスの二つに二極化しているといえるわけであります。
昨年、私は、各会計決算特別委の全局質疑の中で、敷金礼金をゼロとうたい、部屋のかぎのみを貸与することによって、借地借家法にとらわれない、まさしく法の抜け道をついたゼロゼロ物件、家賃を滞納したら貸し主にかわって取り立てる家賃保証会社、また、強引な手法でこの退去を迫る追い出し屋等について質問をいたしました。
まず最初に東京都の行政機関の中で貧困ビジネスという認識を持っているのか、またその取り組みはどうなっているのかお伺いし、都市整備局、生活文化スポーツ局の答弁では、両局とも、今後適切な対応を図っていくとのことでしたが、その後の対策経過についてあわせてお伺いいたします。
他の自治体の例として、大阪ではプロジェクトチームをつくり、悪質業者の摘発も積極的に行っております。また大阪府では、大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例が先日成立しております。大阪府や大阪市には、関係部局が横断的に連携し、この貧困ビジネスに対して逮捕を含む強い指導を行う対策を強化しております。
一方、東京都は、消費生活条例等での対応を図るとしておりますが、あくまでも生活センターへの相談が発生してからの対応であり、東京都みずからが積極的、能動的に対応する姿勢ではありません。
したがって、再度、消費生活条例の規制強化、貧困ビジネスに特化した規制条例を設置すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。

最後に、福祉の観点から何点かお伺いいたします。
都内には、東京都美術館を初め数多くの美術館、博物館があります。
公益財団法人東京都歴史文化財団の資料によりますと、東京都庭園美術館など五つの施設の平成二十一年度の年間観覧者数は約三百三十六万人であり、芸術に関心のある方を中心に多くの来場者が会場を訪れております。
この中には、健常者以外の例えば耳の不自由な方も含まれており、先ほどの三百三十六万人のうち、いわゆる障害者減免で入場された方は、付き添いの方を含めて約十四万人とのことでありますので、いかに多くの障害をお持ちの方が文化に触れる機会を求めて美術館を訪れていることがわかります。
体の自由、不自由にかかわらず、美術や芸術に対しての関心は何ら違いはなく、同様の情報が得られるようにしなければならないと考えます。
例えば、江戸東京博物館では、イヤホンやレシーバーによる音声サービスがありますが、これは主に健常者に対してより詳細な情報を提供するサービスであります。
また、車いすや盲導犬の受け入れ体制はあっても、耳の不自由な人に対してのサポートは不足をしているといわざるを得ません。
実際に手話通訳を伴って美術館に行った際、通訳を受けていると、ジェスチャーが邪魔でゆっくり作品を見られないので、やめていただけませんかといわれた方もいらっしゃったそうであります。
そこで、耳の不自由な方々に対しての美術館などでの情報提供について、東京都はどのように認識をされているのか、見解をお伺いいたします。
近年のIT技術の発展は目覚ましいものがあります。
アイフォンやアイパッド、またいわゆるスマートフォン携帯が急速に普及し、耳の不自由な人たちにとっても貴重な情報ツールとして広がりつつあります。
そこで、これらのツールを利用した手話通訳案内の可能性が考えられます。
例えば、美術作品などの情報を手話通訳した動画として保存し、耳の不自由な人たちが館内で端末を利用して自由に取り出せるというものであります。
これであれば、第三者の助けをかりることなく、いつでも情報を得られることができます。
端末はそれぞれが所持をしているため、東京都として購入する費用もかかりません。
さらに、展示会場の地図などの館内情報を配信すれば、多くの方々が情報を得られるようになると考えますが、こうした聴覚障害者への情報提供が可能であるかお伺いし、私の質問を終わります。(拍手)

〔知事石原慎太郎君登壇〕

〇知事(石原慎太郎君)

尾崎大介議員の一般質問にお答えいたします。
森林の保全についてでありますが、多摩の森林は、木材の供給のみならず、水源の涵養や地球温暖化の原因になる二酸化炭素の吸収、貯蔵など、多面的な機能を持ったかけがえのない都民、国民共通の財産であります。
多摩に限らず、古代には、森そのものや、そこにある滝が神様として信仰の対象にもなっておりました。
いずれにしろ、多くの恵みをもたらす森林づくりは、五十年、百年という長い月日をかけてかなうものでありまして、この貴重な財産である森林とそこから生み出される水源が将来にわたって損なわれることがあっては絶対にならないと思います。
最近、北海道において外資による森林買収の事実が明らかになって、今後はこうした動向に十分注意を払う必要があると思います。
本来、森林や水といった国土資源の保全については、国が速やかに対応すべきことであると思います。
現場を預かる都としては、森林に関する情報を十分に把握するとともに、関係各局に横ぐしを通して、しっかりとした連携を保って森林の保全に取り組み、次世代にこれを継承していきたいと思っております。
他の質問については、技監及び関係局長から答弁いたします。

〔東京都技監河島均君登壇〕

〇東京都技監(河島均君)

家賃保証会社等への対応についてのご質問にお答えいたします。
これまで都は、賃貸住宅の相談窓口におきまして苦情等を受け付けるとともに、宅地建物取引業法に基づく業者指導等を行っております。
また、国は、社会資本整備審議会で家賃債務保証業務等の適正化について検討し、本年一月に最終取りまとめを行いました。これをもとに、本年三月の通常国会にいわゆる賃貸住宅居住安定法案が提出されましたが、現在、国会で継続審査となっております。
都としては、こうした国の動向も踏まえ、引き続き適切に対応してまいります。

〔産業労働局長前田信弘君登壇〕

〇産業労働局長(前田信弘君)

四点のご質問にお答えいたします。
まず、森林の売買についてでありますが、平成二十年六月に林野庁から、外資による林地取得について関係機関からの聞き取りなどを行うよう調査依頼がありましたことから、都は地元の情報に詳しい森林組合等の関係団体や市町村の協力を得て、森林の売買について情報収集に努めてまいりました。
今年度に入り、林野庁からより詳細な森林売買に関する調査があったため、森林売買にかかわる関係各局とも連携して対応してまいりましたが、現在のところ、都においては外資による森林売買の事実は確認されておりません。
しかし、最近、北海道において外資による森林売買の事実が明らかになりましたことから、今後は、関係各団体等の協力のもと、小規模な森林の売買についても一層の情報収集に努めるとともに、国や他の自治体の動向、調査手法を踏まえながら、より効果的な調査手法を検討してまいります。
次に、東京農業振興プランの今後の策定方針についてであります。
都は、平成十三年に東京農業振興プランを策定し、農業経営対策や農産物の生産流通対策などを実施してまいりました。
その後、東京の農業を取り巻く環境の変化に対応するため、平成十八年に中間評価を行い、農地保全対策や食の安全・安心への取り組みなどについて、新たに都独自の農業振興施策を展開してまいりました。
現在、国においては、市街化区域内農地の位置づけの見直しや農地保全の方策、TPP等への対応策が検討されていると聞いております。
プランの改定に当たりましては、こうした国の動向や社会経済情勢の変化を見きわめつつ対応してまいります。
次に、農業に意欲のある若者に対する休耕地等の貸与制度についてでありますが、農業従事者の高齢化が進んでいる現在、農業後継者の育成とともに、農地の貸与などによる新たな担い手の農業参入は重大な課題であります。
農地の貸し借りは、市街化区域内では、貸し付けた農地に対して相続税納税猶予制度が適用されないことなどにより難しい状況にありますが、市街化調整区域などでは、農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が農地を借りられるよう進めております。
また、都独自の取り組みとして、意欲ある都民の農業参画を促進するため、労働力不足などの課題を抱える農業者と新たな担い手を結びつける取り組みや、規模拡大を目指す農業者や新規参入者のために、遊休農地再生のための整備を支援する取り組みを実施しております。
最後に、多摩地域でのCSAについてでありますが、CSAは、地域に支えられた農業などと訳されまして、地域住民が農産物料金の前払いや農作業への労働力の提供など、応分の負担をしながら地元の農業を支援する仕組みでありまして、日本でも、有機農業などでこうした事例が見受けられます。
都ではこれまでも、地域住民と農業者との理解を深めながら農業振興を図るため、農業体験農園や農産物共同直売所の整備などについて助成を行ってまいりました。
今後も、都市住民と農業者の相互理解に根差した地産地消の推進に努めてまいります。

〔水道局長尾崎勝君登壇〕

〇水道局長(尾崎勝君)

民有林購入モデル事業の今後の展開及び山林所有者への事業目的の説明についてお答えします。
小河内貯水池上流域の人工民有林は、長期にわたる林業不振の影響などを受け、間伐が行われないことによる樹木の過密化や、伐採後の植林の放棄などにより荒廃が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、本年一月に策定した東京水道経営プラン二〇一〇において、事業期間をおおむね五年間とする民有林購入モデル事業を計画化し、平成二十二年度から着手しております。
本事業は、管理が不十分で山林所有者が手放す意向を持つ人工民有林を水道局が取得し、水道水源林として適切に管理を行うことで、森林が本来持つ水源涵養機能などを最大限発揮させ、都民の貴重な水がめである小河内貯水池の保全を図ることを目的としております。
山林の公募に当たっては、この当局の民有林購入の目的などを広く周知したところでありますが、今後とも機会をとらえて積極的に説明してまいります。

〔福祉保健局長杉村栄一君登壇〕

〇福祉保健局長(杉村栄一君)

貧困ビジネスのご質問についてお答えいたします。
この言葉に明確な定義はございませんが、生活困窮者や住居喪失者、低賃金労働者、多重債務者など、社会的弱者である貧困層の弱みや知識不足を利用して利益を得る事業の総称として一般的に使われております。
例えば、住居、生活に困窮している低所得者が利用する無料低額宿泊所のうち、利用者が不当な処遇を強要されるなど劣悪な状況にあるものは貧困ビジネスの一つとされております。
無料低額宿泊所につきましては、都はこれまでガイドラインや運営指導指針を策定し事業者を指導するなど、その適正な運営に努めてきております。
また、現在、国におきまして、無料低額宿泊所等の適正化を図るため、利用契約の締結や解除に係る規制、金銭管理の制限などを盛り込んだ新法の制定が検討されておりまして、都は、国の検討状況を踏まえながら適切に対応してまいります。

〔生活文化局長並木一夫君登壇〕

〇生活文化局長(並木一夫君)

三点のご質問にお答えいたします。
初めに、いわゆる貧困ビジネスに対する消費生活条例の規制強化についてでございますが、消費者の弱みにつけ込む悪質事業者に対しましては、これまでも特定商取引法や消費生活条例などの法令に基づき、厳正な処分、指導を行ってまいりました。
経済的弱者において特に深刻な問題となる滞納家賃の不法な取り立て等につきましては、個別に事業者を指導するとともに、家賃保証会社の関係団体に対しては、法令遵守の徹底を要請し、その結果、家賃請求権の適正な行使などについて自主ルールが策定されるなど、現在の法令でも十分な効果を上げております。
今後とも、悪質な事業者から都民を守るため、関係各局と連携し、さまざまな法令や取り締まり権限を駆使し、積極的に対処してまいります。
次に、美術館などを訪れる聴覚障害者への情報提供でございますが、障害の有無にかかわらず、大人から子どもまで訪れる方々に対しまして、展示内容をよりよく理解し、楽しんでいただくため作品の解説などの情報を提供することは、美術館、博物館の重要な機能の一つでございます。
聴覚障害者に対しましてもこれらの情報を適切に伝えることは重要であると認識しております。
最後に、美術館などにおける携帯端末を利用した聴覚障害者への情報提供についてでございますが、IT技術の進展に伴い、携帯電話による文字や写真の閲覧が可能になり、さらにスマートフォンなど最新機器の登場で大容量の動画の閲覧も容易になってきております。
こうした携帯端末などを利用し、聴覚障害者向けに多様な展覧会情報を提供する可能性が広がってきております。
今後、端末などの普及状況、利用者の意向、費用等を総合的に勘案し、都立文化施設における聴覚障害者への効果的な情報提供のあり方につきまして、引き続き検討を行ってまいります。
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